一般社団法人福島県医師会定款第 22 条、第 29 条、第 34 条、第 35 条及び第 51条の規定により、福島県医師会代議員会議長、同副議長の選出、役員、裁定委員の選任及び日本医師会代議員、同予備代議員の選出を次のとおり執行します。
つきましては、福島県医師会会員の中で立候補しようとする者は、一般社団法人福島県医師会定款施行細則第 18 条、第 20 条、第 22 条、第 47 条及び第 48 条の規定に基づき、会員 5 名以上の推薦を受けて5月 26 日(木)午後 5 時までに福島県医師会選挙管理委員会に届け出るようお願いいたします。
以上定款施行細則第 17 条の規定により公示します。