福島県医師会倫理審査委員会の設置について
福島県医師会倫理審査委員会の設置について
1、設置目的等について
各種学会学術集会等においては、「ヘルシンキ宣言」の倫理的原則に則り「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づいて、研究発表に際し倫理審査の導入が進んでおります。こうした状況を踏まえ、本会では、倫理審査委員会を立ち上げることのできない会員の研究等支援を目的として、令和3年4月1日に、福島県医師会倫理審査委員会を設置しました。
2、倫理審査の申請について
- 倫理審査の申請は、所属されている組織で倫理審査委員会が設置されている会員及び福島県医師会の非会員を除く会員が対象となります。
- 倫理審査をご希望される会員は、倫理審査委員会業務手順書に添って、「臨床研究倫理審査申請書」(様式1)、「人を対象とする医学系研究等の審査に関する契約書」(様式2・2部)、「研究実施計画書」(様式3)、「研究参加に関する同意書」(様式4)及び業務手順書第4条に記載されております書類、資料を「倫理審査に係る関係書類チェックリスト」に基づき確認のうえ事務局にご提出ください。
- 倫理審査の申請に際しては、倫理講習(※1)を受講していただく必要がありますので、留意してください。
- ①日本医師会生涯教育on-line (医師に求められる研究倫理)
https://www.med.or.jp/cme/index.html - ②ICR臨床研究入門
https://www.icrweb.jp/icr_index.php - ③一般財団法人公正研究推進協会
https://www.aprin.or.jp/
3、倫理審査の主な審査対象範囲について
- 研究の目的で検査、投薬その他の診断又は治療のための医療行為の有無及び程度を制御することなく、患者のために最も適切な医療を提供した結果としての診療録の既存情報又は試料を利用する観察研究
- 学会等における症例発表等【介入研究(※2)を除く】
4、個別審査に係る委託料について
No. | 項 目 | 金 額 |
---|---|---|
1 迅速審査 | ・学会等における症例発表等 ・軽微な侵襲(研究対象者の身体及び精神に生じる傷害及び負担が小さいもの)を伴う研究であって介入を行わないもの等 ・その他倫理審査委員会が該当すると判断したもの | 1万円 |
2 委員会審査 | ・前項に定める審査以外の審査 | 5万円 |
5、倫理審査の申請に関する問い合わせ
福島県医師会事務局総務課
電話 024-522-5191
FAX 024-521-3156
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